【川崎・武蔵小金井・蒲田セラミック治療】セラミック治療で医療費控除を受けるときのポイント

セラミック治療は、歯の健康だけでなく見た目のキレイさも重視される治療です。

そのため多くの方が興味を持っているかと思いますが、治療費の高さがネックになり、なかなか一歩を踏み出せないという方も多いでしょう。

今回はそのような方のために、セラミック治療で医療費控除を受けるときのポイントについて解説します。

医療費控除の概要

医療費控除は、年内(1月1日~12月31日)に支払った医療費が一定額を超える場合において、一定金額所得控除を受けられる制度です。

対象となるのは、自分自身と生計を共にする配偶者や親族のために支払った医療費です。

基本的には10万円を超える額が医療費控除の対象になりますが、所得額によって10万円を超えない場合でも控除の対象になるケースがあります。

セラミック治療はメリットの多い治療ですが、保険が適用されないため、治療費はすべて患者さんが自己負担しなければいけません。

そのため、経済的な負担は大きくなりがちですが、場合によってはセラミック治療も医療費控除の対象になります。

セラミック治療で医療費控除を受ける方法

セラミック治療でかかった費用について医療費控除を受けるためには、通院や治療にかかった領収書を保管しておく必要があります。

その上で税務署に申告すれば、税金の控除を受けられます。

会社勤めの方は年末調整が必要です。

また自身で確定申告をしている方は、医療費控除の欄に記載する必要があるため、領収書は捨てずに保管しておきましょう。

セラミック治療の医療費控除における申請の流れ

一般的なセラミック治療の医療費控除における申請の流れは以下の通りです。

・医療費控除の明細書の作成
・確定申告書の作成
・確定申告書の提出

まずは、セラミック治療を含む1年間にかかったすべての医療費の明細書を作成します。

医療費控除に必要な明細書作成に必要なのは、世帯全員の1年分の医療費の領収書、公共交通機関に支払った交通費の領収書または記録です。

平成29年から領収書の提出は不要になりましたが、5年間の保管は必要であるため、破棄しないようにしてください。

交通費の領収書がない場合は、日付や行き先の病院、交通機関名、支払った金額をメモに記録しておけば認められます。

また確定申告書については、給与所得の源泉徴収票や確定申告書、マイナンバーカード、印鑑などを用意した上で作成します。

書類の作成が面倒な方は、e-Taxを利用して作成することもできます。

確定申告書の提出期間は、毎年2月16日~3月15日です。

ちなみに医療費控除は、5年前までさかのぼって申告することが可能です。

高額になりがちなセラミック治療を以前に受けたことがある方で、医療費控除の申請をまだ行っていないのであれば、期間内に手続きをしましょう。

セラミック治療で医療費控除の対象になる費用

セラミック治療にかかった費用のうち、医療費控除の対象になるのは以下の費用です。

・治療を目的とするセラミックの歯の作製、装着の治療費
・治療に必要な場合に処方された医薬品や市販薬の購入費用
・通院に使用した公共交通機関の交通費

治療目的で装着したセラミックの歯については、基本的にすべてが医療費控除の対象になります。

例えば、虫歯を治療した後に装着するセラミックなどについては、ほとんど医療費控除を適用できます。

また治療目的の医薬品や市販薬の購入費、電車やバスなどの交通費についても、医療費控除が認められます。

セラミック治療で医療費控除の対象にならない費用

一方、セラミック治療で医療費控除の対象にならないのは、以下のような費用です。

・審美目的で行うセラミック治療の費用
・審美目的で購入した医薬品の費用
・自家用車で通院した場合にかかった駐車場代、ガソリン代
・デンタルローンの金利や手数料

医療費控除の対象は、あくまで治療目的で行われた症例に限ります。

そのため、単純に歯を美しくするために受けたセラミック治療の費用は、医療費控除の対象にはなりません。

医薬品の購入費用も同様です。

また交通費で医療費控除の対象になるのは、あくまで公共交通機関の利用にかかった費用です。

自家用車の利用に伴って発生した費用の申請は認められません。

ちなみに、セラミック治療の費用を用意するために、歯科クリニックでデンタルローンを利用する方もいるかと思います。

デンタルローンを利用した場合でも、セラミック治療の費用を支払っていることには変わりないため、治療費については審美目的以外のものは医療費控除の対象になります。

しかし、デンタルローンを組んだときに発生した金利や手数料については申請できません。

まとめ

セラミック治療の費用は確かに高額ですが、治療目的で行ったセラミック治療については、医療費控除を受けない手はありません。

還付金については、所得税の一部が口座に返還されるか、住民税の場合は調整という形で返還されます。

ただし、すべてのセラミック治療費が医療費控除の対象になるわけではありません。

また、そもそも持ち合わせがなければセラミック治療は受けられないため、まずは治療費を用意する必要があります。

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